
投資信託・公共債に関する郵便物不着時のお取引制限について
株式会社北國銀行(代表取締役社長:米谷 治彦)は、投資信託・公共債のお取引に関して、お客さまあてに送付した郵便物が住所不明等により返戻された場合には、新住所への届出変更手続きが完了するまでの間、一部のお取引を制限することといたしましたので、お知らせいたします。
本件は、金融庁が公表している「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等の関連法令に基づき、継続的な顧客管理の実施および不正利用防止を目的とした対応になります。
近年、証券口座への不正アクセスや第三者による不正取引等の事案が発生しており、金融機関においては口座名義人の実在性および所在の確認を含む、顧客管理体制の一層の強化が求められています。郵便物が住所不明等により返戻された場合、お客さまの最新の居住実態を確認できず、不正利用のリスクが高まるおそれがあります。そのため、当行では当該リスクに対応するための措置を講じさせていただきます。
当行は今後も、お客さまが安心してお取引いただける環境づくりに向け、コンプライアンスおよびリスク管理を一層強化してまいります。
取引制限の概要
| 取引制限開始日 | 2026年10月1日(木) |
|---|---|
| 制限対象となる取引 | 郵便返戻が確認された場合、以下のお取引を制限いたします。
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約款・規定集の改定について
本件に伴い、「投資信託 債券 取引約款・規定集」のうち、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」第12条(届出事項変更手続き)および「債券保護預り約款兼振替決済口座管理約款」第19条(届出事項の変更)に条項を追加いたします。(赤字下線部)
なお、改定後の「投資信託 債券 取引約款・規定集」は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用となります。
投資信託受益権振替決済口座管理約款
第12条(届出事項変更手続き)
| 1~3 <省略>
4 当行が届出のあった氏名・住所宛てに発送した通知または送付書類が到達せずに当行に返戻された場合は、第1項による届出ならびに第2項による当行所定の手続きが完了するまでの間、取引を制限することがあります。 5 前項によりお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
債券保護預り約款兼振替決済口座管理約款
第19条(届出事項の変更)
| 1~3 <省略>
4 当行が届出のあった氏名・住所宛てに発送した通知または送付書類が到達せずに当行に返戻された場合は、第1項による届出ならびに第2項による当行所定の手続きが完了するまでの間、取引を制限することがあります。 5 前項によりお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
ご留意事項
- 転居等によりご住所が変更になっている場合は、速やかにクラウドバンキングまたはお近くの当行窓口よりお手続きをお願いいたします。
- お取引制限の解除は、住所変更が完了した翌営業日以降となります。